「子どもの権利条例」学習会

2010年7月23日 市谷 とも子

今日は、数ヶ月に1回おこなわれている、県弁護士会主催の「子どもの権利条例学習会」に参加しました。

まず、日本が批准した国連子どもの権利条約の第3回勧告の内容を学習。

条約を批准した政府は、国連の権利委員会に実態報告をし、実態が不十分な場合、権利委員会から勧告を受けます。

そして、勧告内容は大量にあるのですが、その一部に、「人権擁護法案」をつくり、人権委員会をつくり、子どもの人権条約の内容の推進と、行政機関から独立した子どもの人権侵害救済機関をもうけることが指摘されています。

この学習会では、鳥取県での子どもの権利条約及び救済機関の設置の是非について検討してきましたが、国レベルか、地方レベルかということはありますが、何らかのものが必要というのが国連子どもの権利委員会の日本に対する指摘のようです。

以前鳥取県がつくった「人権条例」は、人権侵害の規定があいまいな上に、行政機関から独立していない人権救済機関が設けられたため、行政機関が恣意的に県民の言動を人権侵害として取り締まる、つまり人権救済の名の下に、行政機関による人権侵害を生み出す、また逆に行政機関による人権侵害にはあまくなる可能性があり、廃止となりました。私も人権が守れない「人権条例」廃止の運動をしてきました。

そして、条例廃止となった代わりとして、県は相談窓口を充実させました。

しかし実際に起きている子どもに対する人権侵害にどう対応するのか、検討が必要です。

相談窓口が充実されたことは良かったと思いますが、「子どもの権利条約」の実践を正面にすえた機関ではありません。相談に乗った人の考え方に左右されてしまうと思います。

「子どもの権利条約」に定められた「子どもの人権規定」を明確に示し、その実現を正面にすえた条例をつくり、本来子どもの権利を守るべき行政機関にその実践と予算的な措置を求めること。また行政機関からの独立性を担保した救済機関の設置で関係機関と当事者の子どもとの関係調整を図るのがいいと思っています。そして救済機関の独立性を担保するために、専門性を兼ね備えること、メンバーを国連の委員会のように「選挙で選ぶ」ということがあるのかなぁと考えているところです。

まだまだ、途中段階ですが、今日の学習会を通じて、考えたことです。

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